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トラブルにならないための~法律の相続対策
Q
私は以前、公正証書で遺言を作りました。財産の内容も変わったので、もう一度作り直したいと思っています。
今回も必ず公正証書で作らなければならないのでしょうか。
A
既にある遺言を作り直すときに、前回と同じ要式で作る必要はありません。
以前作った公正証書による遺言を自筆証書遺言によって作り直すことも可能です。
■詳細解説
遺言を作り直すことにより撤回という効力が生じます。
遺言を撤回する際に、撤回する遺言の全文又は一部を特定した上で、これを「撤回する」と明確に記載することが望ましいといえます。
明確に「撤回する」という言葉を用いなくても、以前作成された遺言と内容の抵触する遺言がされていれば、抵触する部分について撤回したものとみなされますが、撤回の意思を明確にするためにも、いつ作った遺言を撤回するかを明確にした上で、新たな遺言を作ると良いでしょう。
既に作成した遺言を全て撤回する方法だけでなく、一部を変更することも可能です。
【1】前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします(民法1023条1項)。
【2】遺言と抵触する生前処分がされた場合には、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなします(民法1023条2項)。
複数の遺言の内容が抵触する場合には、後の日付の遺言が優先されます。
もちろん、後の日付の遺言が有効なものでなければ、撤回の効力は生じません。
また、日付の異なる複数の遺言があった場合に、それぞれ遺言の内容が抵触しなければ、すべての遺言が有効となります。
遺言が残されていた場合、書いてある内容によって遺されたご家族が内容の解釈・判断に迷うケースがあります。
大切なご家族のためにも、またきちんと希望を叶えるためにも、遺言作成時には専門家に相談することをお勧めします。
Q
亡父の財産について遺産分割をしたいと考えています。
相続人は私と母、姉の3人ですが、姉が遠方に住んでおり、なかなか会うことができません。
遺産分割協議は、全員集まって行わなければならないのですか?
遺産分割協議書を郵送でやり取りできれば楽なのですが。
また、父は母とは再婚のようで、遺産分割の後で他にも相続人のいることが判明した場合、
すでに完了した遺産分割は無効になりますか?
A
遺産分割は相続人全員で行わなければなりませんが、一同に会して協議する必要はありません。
次に、遺産分割協議成立後に新たに相続人が判明した場合については、
以下の詳細解説で2つの場合に分けて考えます。
■詳細解説
遺産分割協議書は持ち回りによる作成でも構いませんし、あらかじめ相続人の一人が作成した分割案を他の相続人に送り、署名・捺印をして返送していただく方法でも可能です。その場合には、他の相続人に遺産分割の内容が正しく伝わっており、熟知したうえで回答される必要があります。
ちなみに、法律的には、遺産分割は共同相続人全員の合意によってしなければならないというだけで、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないものではありません。ですが、銀行手続や登記手続では書面が要求されますし、後日の紛争防止の観点からも作成しておいた方がよいでしょう。
次に遺産分割協議成立後に新たに相続人が判明した場合について、2つの場合に分けて考えます。
1つ目は被相続人に隠し子がいた、など、すでに相続人であったものが後から判明した場合です。
この場合には、判例も「遺産分割は無効である」との立場をとっておりますので、相続人には遺産分割のやり直しを求める権利があります。
2つ目は、死後認知、遺言認知など認知によって後から相続人となった場合です。
この場合には、民法第910条が適用され、認知によって相続人となったものは価額請求権(自己の相続分に応じた金銭の支払いを求める権利)のみを取得することとなりますので、遺産分割をやり直す必要はありません。
相続人はお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍で判明しますので、遺産分割協議の成立が無効とならないように、協議前に調べておくのがよいでしょう。
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