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遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければならない。相続人の間で合意が得られない場合、相続人が行方不明となっていたり遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットもある。
遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、当該相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができる。また、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができる。このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという実務上の利点がある。
遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができる。また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為がある(子の認知など)
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