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高林綜合法律事務所

高林 良男
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対応エリア:
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

営業時間:月-金:9:30~17:30
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「遺産相続はお金だけの問題ではありません。」遺留分問題にお悩みの方へ



「どこに相談して良いかわからなかった」

私のところにご相談に来る方がかならずおっしゃる言葉です。

遺産相続の問題は、身近な人に相談しようにも、長い人生の中で、そう何度もあることではありません。
遺留分の請求となると、大半の方は一度も経験することはないと思います。
専門家に相談したくても、どこに専門家がいるかわからないし、弁護士事務所は敷居が高くて相談しづらいというのが現状のようです。
そのため、いざ遺留分の問題を抱えてしまうと、相談できる相手はなかなか見つからないのです。
かといって、遺留分の請求は一般の方が勉強しながら行うのは難しい手続きです。
 

問題解決までの流れ
 
Step1. 相談

お電話か、お申込みフォームから相談のご予約をお願いいたします。
相談は当事務所にて行います。

始めに、以下の事を中心に詳しい状況を伺います。

  • そもそも、どなたが亡くなって、どのような相続関係が生じているのか?
  • 問題となっている遺言や生前贈与がどのような内容であるのか?
  • 遺産の内容が把握できているのか?

次に、ご希望をお伺いします。
お金の事や、人間関係の事など、どのような結論になったら満足感を得られるのか、具体的にお伺いします。私からの質問にお答えいただくのでも、ご自身からお話いただくのでも、どちらでも大丈夫です。最も話しやすい方法でお話し下さい。
弁護士によっては、依頼者の希望についてろくに確認をせずに、とにかく調停や訴訟を始めようとする場合があるようです。しかし、本来、弁護士の仕事は、依頼者の希望の実現です。そのため私は、依頼者のご希望を理解することが何より重要と考えています。

お伺いした内容を元に、次の3点をご説明いたします。

  • 裁判になった場合、勝てそうか、負けそうか
  • 最適な解決方法
  • 費用と労力がどのくらいかかるか

ご希望に合わせたご提案をさせていただきますが、こちらから無理に勧めることはありません。
その場でお申込みいただく必要はありませんので、ご家族とご相談の上、十分にご検討下さい。
また、問題の内容によっては、相談だけで解決してしまう場合もあります。

 
Step2. 情報収集

ご検討いただき、ご依頼いただく場合には、この時点で着手金をいただいております。ここから先の手続きは基本的に弁護士が行います。

まずは情報集めからスタートします。
相手との交渉や裁判を有利に進めるためには、正確な情報を多く集めることが重要です。具体的には、誰が相続人となるのかを戸籍で確定して相続関係を把握したり、遺産の内容や遺言の内容に関する調査を行います。特に、遺産内容が明瞭でない場合、調査に日数を要することになります。

情報収集は誰がやっても同じというわけではありません。例えば、口座、不動産の調べ方などは特殊なスキルがいります。また、該当する財産があっても、弁護士に確認することなく、最初から調査を諦めている方もいらっしゃいます。そこで、依頼者から申し出がなくても、調査の必要がありそうな財産が予想される場合には、弁護士の側からこれを聞き出せるかどうかで、得られる情報の質も量も変わってきます。

 情報収集が終わると、全部で財産がどの程度あるのか、遺留分の割合がどの位になるのか、証拠がどの程度そろっているのかが、だいたい分かります。

 
Step3. 分析と目標の設定、戦略のプランニング

集まった情報をそれぞれ、裁判になっても立証できる確実な事実かどうか、分析します。
また、依頼者の希望をどの程度実現できる可能性があるのかを見極めます。協議や交渉は相手のあることですし、裁判になれば判断をするのは裁判所ですから、遺留分の問題は、必ずしも依頼者の希望どおりになるとは限りません。
法律や過去の判例、裁判官の思考パターンなどから、訴訟になったらどんな判断になるのかを予測します。

分析結果を元に目標を設定し、目標到達のための戦略を考えます。例えば、証拠があるからといって、バカ正直に最初からすべて出すというやり方をしては相手の弁護士がよほど未熟でない限り、裁判には勝てません。先方の持ち手や、組み手を予測しながら、証拠をどこで使えば一番効果的か、一つずつプランニングしていきます。このようなことを繰り返しながら、目標到達のための戦略を立てていきます。

 
Step4. 提案

できあがった戦略を、ご提案いたします。
戦略は、裁判官の思考パターンに合わせて作っています。裁判官の思考パターンは、一般の方の感覚とずれている事も多く、戦略の中に、依頼者の方が理解できない部分がでてくるかもしれません。
基本的に裁判官は、書類があって印鑑が押されているとすぐにそれを信じます。逆に、喋る証拠はあまり相手にしてくれません。特に当事者が自分に有利なことを言ったときは「ハイハイ」という感じで流されます。
どの事実が立証できないと負けてしまうのか?その事実の立証にはどんな証拠が効果的なのか?一つずつご説明いたいします。実際の流れをイメージしてもらい、納得いただいてから手続きを開始します。ご納得いただかない状態で、勝手に進めることはありません。

また、説明を理解していただいた段階で、希望に変化が生ずることも少なくありません。その場合には、再度目標を設定して、新しい目標到達のための戦略を練り直します。

成果が出るならやりたいけど、成果が出にくいならやりたくないというのが一般的な感覚です。分析内容を理解してもらった後で希望が変化することは、よく起こることですから、どんな事でもお話し下さい。柔軟に対応いたします。

 
Step5. 遺留分を取り戻すための作戦実行

遺言、遺産の内容がわかり、できるだけ多くの遺留分を取り戻すための戦略が決まりました。ここからは、実際に作戦を実行していきます。

相手に遺留分減殺の意思を伝える
遺産をもらいすぎている人に対して、「私は遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります」と、遺留分減殺の意思表示を行います。

意思表示の方法に関しては、法律に決まりがありませんので、口頭で伝えても良いですし、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。ただし、これらの方法は、裁判で問題になった場合、証明することが難しいです。
そのため当事務所では、確実に証明できる配達証明付内容証明郵便で、意思表示を行います。

遺留分として具体的な財産を請求する
遺留分減殺の意思表示を行っただけで、相手が遺留分を渡してくることはほとんどありません。現実に財産を手に入れるためには、相手に遺留分の請求をします。
遺留分減殺請求には協議交渉、調停、裁判の、三種類の方法があります。
どの方法をご依頼いただいても、相手とのやり取りは当事務所が行います。依頼者の方が相手と直接話す事はありません。
 
 
Step6. 相手の出方に応じた対応方法の調整

相手との話し合いや裁判が始まると、相手の動き方が分かってきます。ここでは、展開に応じて、相手の真意を察知し、先を見通す能力が必要となります。例えば、調停で相手に資料を依頼しても、すぐに出してくれず、すでに決着のついている争点を無理やり出してくるような場合があります。これは、時間を稼ぎたいか、そもそも遺留分を払うつもりがないと考えられます。このような場合は、早い段階で裁判も視野に入れていることを相手にわからせる必要があります。

もちろん、戦略の段階で、相手の出方を予測して作戦を練ってあるのですが、相手の動きが予測の範囲を超えることもあります。また、予測の範囲内の出来事であっても、その先の展開を更に細かく考える必要が生じることもあります。相手の動きに応じて、ご相談の上、臨機応変に目標や戦略の見直しを行います。

最終的な遺留分の金額が決まるまで、相手の考えていることを察知して、次の展開を予測して備えるということを繰り返し行います。

 
Step7. 問題可決

問題が解決したら、通常、合意書、調停調書など、合意の文書が作成されます。ここに書かれた事は、相手との約束事となります。約束には、守られやすいものと、破られやすいものがあります。例えば、お金を払わなかった時の遅延損害金を5%と設定した時と10%と設定した時では、相手が損する額が大きくなるため、10%の方が払われる可能性が高くなります。
守られやすい約束が採用されているか、弁護士の目で確認します。

万が一、約束が守られなかった場合、強制執行という手続きをすることになります。これは、裁判所がお金を払う義務のある人の財産を取り上げて、渡してくれるという制度です。ただし、財産がどこにあるどんな財産なかは、お金をもらう人が明示する必要があります。ですから、約束をする段階で、相手に強制執行可能な財産があるかどうかを考えておきます。

無事に、約束が守られ、遺留分が依頼者に支払われた時点で、遺留分請求の手続き終了となります。
相続の問題から解放され、お金の心配や、煩わしい人間関係から解放されます。

全ての手続きが終了したら、取り戻した遺留分の15%を、成功報酬としてお支払いください。万が一、遺留分が取り戻せなかった場合には、成功報酬はいただきません。

※費用がいくらかかるのか、必ず最初にご説明します。
 
依頼者の声

代表者のプロフィール

氏名
高林 良男たかばやし よしお
性別
男性
所属
東京弁護士会
経歴
昭和46年7月 東京都練馬区生まれ
平成2年3月 法政大学第一高等学校卒業
平成6年3月 法政大学法学部法律学科卒業
平成6年4月 杉並区役所入所自転車対策課に配属
平成7年3月 杉並区役所依願退職
平成7年10月 司法試験第二次試験合格
平成8年4月 司法研修所入所(第50期)
平成10年4月 司法研修所卒業
平成10年4月 弁護士登録
平成12年4月 法政大学大学院非常勤講師就任
平成16年3月 法政大学大学院非常勤講師退任
平成16年4月 高須・高林・遠藤法律事務所として事務所経営に加わる
平成30年7月 高林綜合法律事務所を開設し現在に至る

料金の目安

相談料


ご依頼いただく前に、依頼料の総額がいくらになるか事前にお伝えしております。
お支払いは完全成功報酬となっておりますので安心してご相談ください。

施設・サービス概要

名称
高林綜合法律事務所
サービス種別
相続、遺言書、遺品整理
所在地
東京都中央区銀座8-4-23クレグラン銀座7階
電話番号
0120-313-752
公式サイト
http://iryuubun.com/
営業時間
月-金:9:30~17:30
アクセス
JR山手線:新橋徒歩5分 都営三田線:内幸町徒歩8分 東京メトロ銀座線:銀座徒歩10分
アクセスマップ
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メッセージ

私の考え
・知らずに損をしたり、泣き寝入りをする人をなくしたい
・争わないで解決するという選択
・常に依頼者の希望を追い求めて行きたい

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