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あなたは遺産相続について、きちんとした知識を備えていますか?
決して「自分には関係のないこと」だと思ってはいけません。
遺産相続問題は、誰にでも起こりうるものだからです。
もしもの時のために、今からある程度の知識をつけておきましょう。
ここでは、遺産相続の基本的なことを紹介していきます。
■遺産相続
被相続人の配偶者は常に相続人になれます。
遺産相続とは人が亡くなった時に、その人の配偶者や子どもなどが遺産を引き継ぐことを言います。
亡くなった人のことを被相続人と呼び、遺産を引き継ぐ人を相続人と呼びます。
子どもがいたら、その子どもも、相続人になります。
子どもが死亡している場合は孫、孫も死亡している場合は曾孫が相続人になります。
ここまでを第一順位と言います。
第一順位に該当する人が誰もいなければ、被相続人の父母が相続人になります。
父母が死亡している場合は、祖父母が相続人です。
ここまでを第二順位と言います。
第一順位と第二順位に該当する人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥・姪が相続人になります。
1.プラスの財産
土地、建物、現金、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金、特許権、著作権、貴金属、宝石、自動車、家具など。
2.マイナスの財産
借入金、買掛金、預かり敷金、預かり保証金、未払い税金、未払いの医療費など。
プラスの財産しか相続されないと思っている方もいますが、
遺産相続ではマイナスの財産も相続されるので注意が必要です。
※遺産をどう分けるかは、遺言があるかないかによって変わってきます。
1.遺言がある場合
基本的に遺言の内容によって、遺産が分けられます。
遺言から漏れた財産がある場合や遺言を使わない場合は、遺産分割協議をしなければなりません。
2.遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で遺産の分配を決めます。
祖父母や両親、配偶者が亡くなった時に問題となるのが遺産相続の問題です。
遺産を巡って兄弟や親戚で揉めてしまう場合もあります。
相続問題は誰にでも起きる可能性を持っています。
もしもの時のために、知識は身につけていたほうが良いです。
遺産の相続を行うには、多くの申請や申告、手順などが必要になります。
こちらでは、遺産相続の順序についてご説明致します。
1.死亡届の提出
遺族が亡くなった事を市役所に報告します。
2.遺言書の確認
遺言書があればそれに従います。
また、直筆証書の遺言や秘密証書遺言の時には家庭裁判所の検認手続が必要となります。
3.法定相続人の確定
誰が遺産相続人なのかはっきりさせます。
この法定相続人を確定しないと、途中で法定相続人が新たに見つかった場合にまたやり直しになります。
4.相続財産の調査
相続財産目録の作成を行います。
5.単純承認・限定承認・相続放棄の手続き
遺族が亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をしなければなりません。
6.準確定申告
故人に代わって確定申告を行うことです。これは4ヶ月以内に行わなければなりません。
7.遺産分割協議を行う
遺言書が見つからなかった場合にこの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
相続中でも時間がかかってしまい、揉める可能性が高いのがこの遺産分割協議です。
8.遺産の分配、各種名義変更を行う
不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更などを行います。
9.相続税の申告・納付
遺産を相続するときには相続税が付与されます。
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と期間が決められており、
無断で超過するとペナルティも発生するので注意しましょう。
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