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相続手続きの流れについて

死亡によって相続の手続きは開始する
「死亡」は法的に死亡届をもって初めて確定されるため、国内の場合では7日以内、海外の場合では3ヶ月以内に、死亡届を提出しなければなりません。
失踪宣言には家出などによる普通失踪と、災害や事故などによる危難失踪があります。前者の場合は7年以上、後者の場合は1年以上の経過後、家庭裁判所に失踪宣言の申し立てを行うことになります。
死亡あるいは失踪が法的に確定された場合、次に行うべきことは遺言書の有無の確認です。ただ、どんな形式であっても財産を残す人の意思が書面で残されていれば良いというわけではなく、一定の法的な形式が求められます。
遺言を残せる項目は民法などの法律で決められていますし、遺言するにも一定の能力を有していなければなりません。制限能力者であっても意思能力があれば、有効な遺言ができるとされています。また、遺言形式は自筆でも可能ですが、法的な効力を確定したい場合は公正証書にしておく方法が一般的です。

遺言書の有無によってその後の流れが変わる
公正証書であれば問題ありませんが、もし自筆の遺言書、あるいは秘密証書遺言書であれば、家庭裁判所の検認が必要になります。それによって、トラブルを未然に防ぐことができます。
もっとも、この検認手続きは遺言書の法的有効性を確定するためのものではありません。検認しなくても、遺言書が無効になるわけではないのです。検認後には、財産を受け取る人が確定されることになります。もし、遺言書がなければ民法に従った法定相続人が財産を受け取ります。
法定相続人としては、配偶者や直系卑属(実子・養子・内縁の妻の子・胎児・孫・ひ孫)は常に権利があり、直系尊属や兄弟姉妹は上位の受取人がいない場合に初めて権利を持ちます。ただし、遺言によっても侵すことができない「遺留分」という制度があり、これは法定相続人が最低限受け取れる割合のことを指します。遺留分は最初から請求できるわけではなく、遺言書に沿って手続きがなされた後に、遺留分の返還を請求するという手続きをします。

遺産分割手続きから税納付までの流れ
無事、相続人が確定したら遺産の目録を作成することになります。遺産には不動産や預貯金だけでなく、借金などの負債も含まれます。この目録に従って、実際に遺産を分割するための協議に入ります。
遺言書があればそれに従って分割しますが、なければ必ず法定相続分に従って遺産を分割しなければならないわけではなく、実際に財産を受け取る人の話し合いで変更することは可能です。その協議の結果、合意に達したら遺産分割協議書を作成します。
後でトラブルが生じないように具体的かつ明確に記載し、実印による捺印を行い、各人が一部を保管するようにします。相続決定から10ヶ月以内に税の申告が必要になるため、なるべく早く作成し、実際の遺産分割に入ります。
税金に関しては、まずは課税遺産総額を計算し、税の総額を確定した上で各人の金額を計算します。相続税が10万円を超えるなどの一定の条件を満たしていれば、延納という形で分割して納めることも可能です。

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