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相続税の仕組み

財産を評価して課税遺産総額を決める
相続税の対象になる財産は、相続の際に受け取った不動産・預貯金・株券・家財・土地に関する権利などだけでなく、ほかにも「みなし相続財産」と「生前贈与財産」があります。それらをすべて合計したものがプラスの財産であり、次にそこから非課税財産や被相続人の債務、葬儀費用をマイナスします。その結果、残った額が課税価格となります。
そこから基礎控除額をマイナスしますが、この額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で計算します。例えば、相続人に配偶者と子供2人がいれば、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円が基礎控除額になります。
もし法定相続人の中で相続放棄をした人がいても、法定相続人の数に含めることができ、基礎控除額は変わりません。また、被相続人に養子がいる場合は実子の有無によって扱いが変わってきますが、仮に実子がいるケースでは養子のうち1人まで法定相続人の数に含められ、実子がいないケースでは養子を2人まで含めることが可能です。基礎控除をした後、課税遺産総額が確定することになります。

税率を基に相続税の総額を計算する
課税遺産総額が確定したら、まずは法定相続分に従って仮分割します。そして、その法定相続人の相続分に基づいて計算していきます。日本の相続税は遺産が多ければ多いほど税率が高くなる累進課税方式が採用されています。具体的には法定相続分が1,000万円以下であれば税率は10%ですが、1,000万円超~3,000万円で15%、3,000万円超~5,000万円で20%、5,000万円超~1億円で30%、1億円超~2億円で40%、2億円超~3億円で45%、3億円超~6億円であれば50%、6億円以上だと55%になります。
例えば、課税価格が合計3億円だった場合、相続人に妻と子供2人がいれば、基礎控除額は8,000万円であるため、2億2,000万円が課税遺産総額となり、妻が法定相続分の半分である1億1,000万、2人の子供はそれぞれ5,500万円ずつの相続分となります。
妻の相続税率は40%であるため税額は4400万円、子供の相続税率は30%で税額は1,650万円ずつになり、妻と子供2人の相続税合計は7,700万円になります。これはあくまでも法定相続分に沿った計算ですが、これによって相続税の合計をいったん決めて、その後に実際の相続分の割合で割り振り直し、各相続人の納付額が決まることになります。

各相続人の納付額を確定し申告手続きをする
遺言がある場合は法定相続より優先されますし、遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。これらのケースでは、相続税の総額が確定した後、実際の配分割合で振り分けていきます。
その後、相続人各自の控除を行います。例えば、配偶者には配偶者控除が認められています。配偶者はこれまで協力して財産を築き上げてきたこと、あるいは今後の生活資金のことも考えて1億6,000万円の控除があります。
また、配偶者の法定相続分までは非課税という規程もあり、この2つのうち高い方が優先されます。上に挙げた事例であれば、配偶者の法定相続分は1億1,000万円で、1億6,000万円よりも低いことになるため、仮に遺産分割協議で法定相続分より多く相続することになったとしても、1億6,000万円までは非課税になるということです。
配偶者控除以外にも障害者控除や未成年控除などがあり、それらも各相続人の相続率を計算する際に控除されます。逆に、相続人が被相続人の配偶者か1親等の血族でない場合には、相続税が2割増しになるという2割加算もあります。こうした控除と加算がなされて、各相続人の実際の申告額が決定し、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に納付することが義務付けられています。

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