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相続財産とは

土地と家、預貯金だけを受け取るわけではない
相続財産というと、多くの人は土地や家の不動産、そして故人の預貯金を想像しますが、ほかにも多くのものを含みます。例えば、株券や投資信託、公社債も財産に含まれます。
現金を手元に多く残さないように、豪華な家具や自動車、骨董品や美術品などを購入する資産家もいますが、もちろんこうした家財品も評価され、相続財産の中に含まれます。また、賃借権や地上権など、土地に関する権利も相続されます。そのため、被相続人が土地や建物を使用して事業を営んでいた場合は、死亡によってそれが終了することはなく、そのまま相続されます。
土地に関する権利以外にも、著作権や特許権も相続の対象になりますし、被相続人がほかの人にお金を貸していた場合、その債権もそのまま相続され、相続人はその人から取り立てることが可能です。逆に被相続人が借金をしていた場合は、相続とともに借金がなくなることはなく、相続人はその負債を変わりに肩代わりしなければならなくなります。被相続人が農業を営んでいた場合、家畜や果樹、農業機器、備品なども含まれます。

みなし相続財産とはどのような財産か
「みなし相続財産」とはその名の通り、直接は相続していなくても、間接的に財産を取得した時に相続したものとみなされる財産のことです。この財産を相続した場合には、相続税の課税対象になります。
例えば、死亡保険金や死亡退職金は、被相続人が元々持っていた財産として相続されるわけではなく、死亡によって初めて支給される金銭ですが、相続の財産の対象となります。ただし、非課税枠が設けられており、非課税金額は500万円×法定相続人の数で計算されます。
さらに、被相続人が遺言によって財産の管理を信託銀行などに委託する場合、相続人がそこから利益を得るケースも相続財産の対象になります。ただ、これにも例外があり、被相続人である子どもが重い障害があるなどで、親がその子どものために財産を信託した場合は、最高6,000万円まで「特定贈与信託」として非課税になります。
ほかにも遺言によって、相続人が本来の時価よりもかなり低い価格で財産を取得した場合や、被相続人が借金を肩代わりした場合も相続財産の対象とみなされます。最後に、被相続人が掛け金を払っている年金で、受取人が本人以外の場合もみなし相続財産となります。

生前贈与財産について知るべき知識
死亡によって取得した財産でなくても、相続開始前の3年以内に受け取った財産は相続税の対象となります。ただし、この生前贈与に関しては条件を満たせば配偶者控除が認められます。
婚姻関係が20年以上の配偶者からの贈与であり、かつその不動産が住居用あるいは住居用の不動産を購入するための資金であれば、最高2,000万円までの控除が可能とされています。
例えば、相続開始前の3年以内に夫が妻に3,000万円相当の不動産を贈与した場合、本来ならその全額に対して相続税が課税されます。ただし、配偶者控除制度を利用できる場合は、そこから2,000万円を控除した額が1,000万円となり、さらに贈与税には110万円の基礎控除もあるため、最終的には890万円のみが相続税の対象となります。
しかし、2,000万円より少ない財産を贈与された時には、その差額を別の贈与で利用することはできません。また、この配偶者控除は自動的に処理されるわけではなく、本人が税務署に申告書を提出して初めて控除されることも覚えておきましょう。

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