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子ども3人がそれぞれ自立して家を出て行きました。まだ夫婦共に元気で働いていますが、いいきっかけと思ってエンディングノートを書いてみることにしました。
本当は遺書を、とも思いましたが、今からそれは大げさすぎると思いやめました。
しかし、書いてみると一番重要なのは、やはり金銭のことであったり相続に関してではないかと考えました。
貯金通帳や保険金の事を書き、現金ではない遺産(自宅、妻が事務所として使っているマンションの一室、車)については分配を書いておいてもいいかと言う話になりました。

自身で書く、法的には意味のない遺書ですが、子どもたちが納得すればこの通り分けてもらうことはできますか?もしくは、法的遺言書ではない場合、無視されて法律に沿った分配が行われますか?

そのようにしたい理由も書き添え、贔屓のないようにと考えています。

2016/04/14投稿者:松木(70代男性)
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